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不動産競売で落札率10倍アップする競売必勝法 | |||||||||
競売物件の見方・探し方・選び方、入札手続きの流れと入札参加のポイント、買い受け後の手続きとポイント |
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特別売却の手続き期間入札とは異なる売却方法●特別売却とは何か1回の競売で、買受人が現れて売却される物件数は、100件のうち40件程度です。物件が売れ残ると、裁判所は過剰に在庫物件を抱えることになり困ります。 以前は、競売を実施しても売れなかった物件は、最低競売価額を1割程度さげて、再度競売にかける方法を取っていましたが、その結果、1回目の入札には参加せず、価格が下がるのを待ってから入札する人が増えてしまいました。 そこで、現在は、売れ残った物件を再度競売にかけることはせず、また、最低競売価額も下げず、希望者に申し込み順で個別に売却しています。 これを、特別売却といいます。 民事執行センターでは、期間入札の改札の結果、入札のなかった事件について、原則的に、開札期日の翌日から特別売却を実施しています。 その要領は次のとおりです。 ●特別売却の実施@期間入札で、買い受けされなかった物件は、開札期日の翌日から3ヶ月間、特別売却が実施されます。A特別売却によっても買受人が現れない場合は、裁判所は、最低競売価額が妥当ではないものとして、不動産鑑定士に物件の鑑定評価をやり直しさせることなく、新しい最低競売価額に変更することができ、再度期間入札を実施します。 B入札または競り売りの方法による売却を3回実施しても買い受けの申し込みがなかった場合は、競売手続きは停止されます。 買受申出保証金は、現金のほかに、執行官室不動産部受付の備え置いてある裁判所専用の振込用紙で銀行振込することもできます。 くわしくは執行官室不動産部受付(TEL03−5721−6395)にお問い合わせください。 資格証明書とは、個人の買い受けの場合は住民票、法人の場合は代表者の資格証明書または登記事項証明書で、いずれも発行後3カ月以内のものが必要で、コピーは不可です。 売却決定は、買受申出の約2週間後にされます。 これを売却決定期日といい、あらかじめ通知書が送付されますが、必ずしも裁判所に出頭する必要はありません。 その後の手続きは期間入札と同じで、売却許可決定の確定(不服の申立てがなく、許可決定言渡し日の翌日から7日間の経過が必要)後、指定された残代金納付期限(売却許可決定確定から約30日程度)までに残金を払い込めば、所有権移転登記がされます。 この嘱託登記は、裁判所書記官が職権で行います。 なお、代金のほかに登録免許税と若干の郵便切手が必要です。 期間入札で売れた物件については、特別売却は実施されません。 | |||||||||
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